検査済証の無い建物の用途変更例
当社で相談を受けた物件は 昭和63年8月22日付の確認通知書がありました。
完了検査を受けていないようでした。
地下に倉庫、1・2階がクリーニング店、3階が住宅の建物を
ゲストハウス(簡易宿泊所)へ用途変更しました。
建物の外観(立面図を再生)
構造計算書が無かったので、昭和63年当時の構造指針による構造計算書を用意。
既存不適格調書とともに、建築基準法適合状況調査報告書を用意
既存の建物の概要を国土交通省のガイドラインに則ってそろえて、改めて市役所に確認申請書類を提出。
※めでたく確認済証が発行されました。
確認済証や検査済証がない建物の増築や用途変更の問い合わせは (有)タックシステム 011-850-9743 か syuden@tac-system.com へ